「 特定非営利活動法人 アクセス21 」
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 アクセス21と称す。英文名は、Access21という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、今世紀に世界各地で起こり得る諸問題にアクセス(接近)し、その問題を抱える人々の苦しみや問題点を共有し、協働によって問題解決をすることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 国際協力の活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 災害救援活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(10) 前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
@ HIV/エイズに感染した人たちの働く場作り(雇用促進、就業支援)
A HIV/エイズに感染した女性たちを取り巻く地域の自立支援
B HIV/エイズに感染した人たちを取り巻く地域におけるコミュニティケアの概念化とケアの促進
C HIV/エイズに感染した子ども、感染した家族を持つ子ども、HIV/エイズ孤児への教育支援
D 福祉、医療の政策提言
E HIV/エイズの感染防止と差別や偏見をなくす啓発活動
F 草木染、手織りなどの伝統技術保存のための調査研究、及び実践
G 異文化の融合や相互理解の促進
H 活動に共感する人々や協力者のネットワークづくり
I その他、目的を達成する為に必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における議決権を有するもの。
(2) 賛助会員 この法人の活動を賛助する個人または団体。
2 正会員の総会における議決権は、会費の口数に関わらず1会員1票とする。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、以下の手続きを経なければならない。
(1) 正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書と入会費を事務局に提出しなければならない。
(2) 賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出しなければならない
(会費)
第8条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上
(2) 監 事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上を常務理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員(団体は、その代表者または役員)の中から総会において選任する。
2 理事長、常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決定に基づきこの法人の業務を処理し、理事長に事故あるとき、また欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会の終結するときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を受け取ることができる。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この定款で定めるもののほか、以下の事項について議決する。
(1) 入会金及び年会費の額
(2)その他理事会が認める重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該正会員は、前条及び第44条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。または、理事長の指名による。
(議決)
第34条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。
第7章 事務局
(設置及び職員の任免)
第37条 この法人に事務局を置く
2 事務局に日常業務を遂行するスタッフを置く。
3 スタッフのうち、事務局を統括するもの1名を事務局長とする。
4 事務局長は理事が任免し、その他のスタッフは事務局長が任免する。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の議決を経、通常総会で報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第44条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第45条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定める者に譲渡するものとする。
(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
役職名 氏名
理事長 橋卓志
理事 石井布紀子
理事 佐藤宇三郎
常務理事 齊藤京子
監事 成迫升敏
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2007年の通常総会の日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から2006年5月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員年会費 10,000円 (入会金 10,000円)
(2) 賛助会員費 5,000円(個人) 10,000円(団体)